
福祉用具事業
介護用品
福祉用具
福祉用具レンタル
日常生活の自立や快適な生活が送れるように、専門スタッフが様々な介護用品・福祉用具の中から、身体状況や居住環境に合った最適な介護用品・福祉用具を選定し、活用していただけるように支援いたします。
こんなお悩み
ありませんか?
車いすや介護ベッドなどの介護用品・福祉用具は、高齢者や身体に障がいを持つ方が在宅で安心した暮らしを送ることができ、介護する方の負担が軽減することが出来ます。金銭的な負担が少ない「レンタル」は、 介護保険を利用することで負担をさらに軽減することができます。
レンタルのメリット

1.必要な物が必要な期間だけ
レンタル料で借りられる
福祉用具をレンタルする大きなメリットは、金銭的な負担が少ない点です。介護保険を利用することで、負担をさらに軽減することができます。また使いたいときだけ契約できるため、保管場所を確保する必要もありません。

2.メンテナンス・交換・
調整修理サービスがご利用可能
用具が故障してしまってもレンタルであれば、用具の修理・交換ができます。
また、定期的にモニタリングやメンテナンスにうかがいますので用具に不具合があれば、すぐに修理・交換することができるので安心して使うことができます。

3.身体状況・環境の変化に応じ
商品を変えられる
身体状況や、環境の変化に応じて適切な福祉用具に変更できる柔軟性の高さもレンタルの強みです。
レンタルは基本的には1ヶ月更新なので、試しに1ヶ月使ってみたい方も気軽に使えます。
福祉用具レンタル
取り扱い種目
車いす | 要介護2~5 | 車いす付属品 | 要介護2~5 |
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介護ベッド | 要介護2~5 | 介護用ベッド付属品 | 要介護2~5 |
床ずれ防止用具 | 要介護2~5 | 体位変換器 | 要介護2~5 |
歩行器 | 要介護2~5 要支援・要介護1 |
歩行補助杖 | 要介護2~5 要支援・要介護1 |
手すり | 要介護2~5 要支援・要介護1 |
スロープ | 要介護2~5 要支援・要介護1 |
認知症老人徘徊感知機器 | 要介護2~5 | 移動用リフト | 要介護2~5 |
自動排泄処理装置【尿のみの吸引】 | 要介護2~5 要支援・要介護1 |
自動排泄処理装置【便も吸引するもの】 | 要介護4~5 |
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売
取り扱い種目
福祉用具の中でも、直接肌に触れて使用する入浴や排泄などに用いるものは介護保険を利用して、ご購入していただくことが出来ます。
介護保険の対象となる特定福祉用具販売は以下で要介護度に応じて異なります。
※保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。
(全額自己負担となります。)
腰掛け便座 | ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便器の上に置いて便座の高さを補うもの ・電動式、スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの ・便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る) |
---|---|
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品交換 |
排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するものであって、排尿の機会を要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの |
入浴補助用具 | ■座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る (入浴用いす / 浴槽用手すり / 浴槽内いす / 入浴台) ■浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの (浴室内すのこ / 浴槽内すのこ / 入浴用介助ベルト) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動ができるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部品 | ※「移動用リフトのつり具の部品」にリフト部分は含みません |
介護用品販売
(介護保険対象外)
ハートサービスでは食事関連商品や衣類、シューズ等の介護用品、紙オムツ等の販売も行っています。
「どんな物があるのか分からない、何を使えばいいのか分からない・・・」そんな時は、お気軽にご相談ください。
適切な選定や使用方法の相談、購入手続き等のお手伝いも行います。
住宅改修介護リフォーム
居宅介護住宅改修
(介護予防住宅改修)

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対し、介護区分に関係なく、費用の一部を支援する制度です。支給額は上限20万円までの工事に対し、自己負担は原則1割(最大2万円)となります。
※負担割合により2~3割になる場合もあります。
※事前の審査が必要です。
※事前申請のない工事は、支給対象外となります。
※1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
※引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
施工事例はこちら
介護保険住宅改修の
対象となる工事
ご利用方法
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し込み、ケアプランの作成依頼をされていない方は、ご相談ください。
ご利用になる福祉用具が決まりましたら、担当のケアマネジャーにご連絡をお願いいたします。
お届け日時や場所は、相談し決定させていただきます。
レンタルは1ヶ月単位でご利用いただけます。
※解約のご連絡をいただくまで、レンタル継続は自動継続となります。
レンタル商品の変更・解約する場合は、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。